業務提携契約書
____(以下、「甲」という)と ____(以下、「乙」という)は、以下の契約を締結した。
第1条(業務の内容)
第1項 甲乙は、甲に所属する会員(以下、「甲会員」という)および乙に所属する会員(以下、「乙会員」という)のお見合い・交際・成婚の仲介に努め、婚姻手続・在留資格取得・査証取得(ビザ発行)の一般的な知識を元にし助言指導を提供することを目的とする。
第2条(報酬)
第1項 乙は、乙のAコース会員が甲の協力によりお見合い・交際・成婚などが成立した場合において、乙は甲に対して以下の報酬を支払う。
Aコース | 支払い期日 | 金額 |
お見合い料 | お見合いが行われるまで | 1万円 |
成婚料 | 成婚した翌日から10日以内 | 50万円 |
第2項 乙は、乙のBコース会員が甲の協力によりお見合い・交際・成婚などが成立した場合において、乙は甲に対して以下の報酬を支払う。
Bコース | 支払い期日 | 金額 |
お見合い料 | お見合いが行われるまで | 1万円 |
交際料 | 初回:交際成立した翌日から10日以内 2カ月目以降:交際が成立した翌日から1カ月ごと | 5万円/月額 |
成婚料 | 成婚した翌日から10日以内 | 10万円 |
第3項 乙は、乙の会員が所属するコースをお見合いが設定される前に伝える。ただし、乙の会員が所属するコースが変更された場合においては、甲の合意を得たときに限り当該契約上の報酬の変更を行うものとする。
第3条(定義)
第1項 お見合い料の発生を、以下に定める。
(1)甲会員と乙会員のお見合いの日程が決定された場合お見合い料が発生する。予定していた日程においてお見合いが行われない場合甲乙は日程調整を行うことを努める。
ただし、お見合いが開催されるまでに連絡がされずお見合いが開催できなかった場合において、お見合い料を受け取った結婚相談所の会員がお見合いが行われなかったことに過失があると認められるとき、お見合い料の額と同額の金員を相手方に引き渡し、お見合い料を支払った結婚相談所の会員がお見合いが行われなかったことに過失があると認められるとき、お見合い料の返還請求を放棄し、お見合い料と同額の金員を相手方に引き渡す。
第2項 交際料の発生を、以下に定める。
(1)甲会員と乙会員が交際の約束を行った場合、交際料が発生する。なお、交際が行われなかった場合において、交際料を受け取った結婚相談所の会員に交際が行われなかったことに過失があると認められるとき、交際料の額と同額の金員を相手方に引き渡し、交際料を支払った結婚相談所の会員に交際が行われなかったことに過失があると認められるとき、交際料の返還請求を放棄する。ただし、交際が行われなかった事について一方的な過失が認められない場合においては、甲乙協議の上、誠意をもって解決にあたるものとする。
第3項 成婚料の発生を、以下に定める。
(1)甲会員と乙会員が、結婚の約束を行った場合
(2)甲会員と乙会員が、同棲もしくは肉体関係を行った場合
(3)その他、甲会員と乙会員の間で結婚等の客観的事実が認められる場合
第4条(契約期間、契約の解除)
第1項 本契約の有効期間は本契約締結日より1年とする。
第2項 甲乙が、契約から契約満了までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったとき、従前の契約内容と同一条件で自動的に更新する。
第3項 甲乙いずれか一方より解除の申し出があった場合、相手方の損害が無いときは直ちに契約は解除し、相手方の損害が有るときは損害を補填して解除する。
第4項 本契約が終了および解除した場合、終了後においても既に履行中の業務を結了する目的の範囲内においては、本契約書の規定に基づき処理するものとする。
第5条(損害賠償額の予定額)
甲乙が主張できる損害賠償は、紛争が発生した業務に対しての報酬を超えないものとする。
第6条(免責事項)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令改廃制定、公権力による命令処分、その他不可抗力により、サービス提供の全部もしくは 一部の遅延または不能を生じた場合には、甲乙は相手方に対し、その責を負わないものとする。
第7条(承諾事項)
第1項 甲乙は身分を確認するために、免許証・パスポート等によって確認を行う。
第2項 本契約に定めなき事項が生じた場合には、甲乙協議の上、誠意をもって解決にあたるものとする。
第8条(反社会的勢力の排除)
利用者は、運営者に対し、次の事項を確約します。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
第9条(秘密保持)
利用者は、本サービスの利用にあたり、運営者より開示を受け、又は知り得た一切の情報について、第三者に開示又は漏えいしてはならず、本サービスの利用以外の目的に使用してはなりません。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
利用者は、本規約に基づく契約上の地位及びこれにより生じる権利義務の全部または一部について、運営者の書面による事前の承諾なく、第三者に対し、譲渡、移転、担保権の設定その他の処分をすることができません。
第11条(準拠法、裁判管轄)
1 本規約は、日本法に準拠して解釈されます。
2 運営者及び利用者は、本サービスに関し、運営者と利用者との間で生じた紛争の解決について、利用者は商品等の引渡しを受けた日から(横浜|福岡)地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることにあらかじめ合意します。
第12条(従前の契約の取扱い)
本契約締結前に甲乙間で締結されていた契約(以下「旧契約」という)が存在する場合、旧契約は本契約締結をもって終了し、以後本契約が適用されるものとする。
覚書
第1条(延長保証)
第1項 延長保証とは、甲乙の会員が成婚した後に、乙会員の不正および不当な行為ならびに瑕疵のある行為がなかったと認められ、甲会員の不正および不当な行為ならびに瑕疵のある行為が認められる場合に、乙会員が甲会員と連絡が出来なくなったときに、乙会員への救済として、乙会員のために甲乙が乙に対して無償で交際・成婚の仲介に努めるものです。
第2項 延長保証は、乙会員が乙に甲会員の不正および不当な行為ならびに瑕疵のある行為について訴え、甲乙がその行為を認めた場合にのみ行われる。
第3項 延長保証は、乙会員が任意に加入するものであり、成婚した翌日から1年間とする。
第4項 乙会員から延長保証を求められた場合は、甲乙が協力して解決するものとする。
第2条(サイト内の会員掲載)
第1項 乙の管理するサイトに甲会員を掲載する代わりに、乙は甲に対し月額3,000円の報酬を支払う。
第2項 乙の管理するサイトに甲会員を掲載できる場所は、公がアクセスできず、乙の会員のみがアクセスできる場所に限る。
甲および乙のサーバーなどのトラブルにおいて、乙の管理するサイトに甲会員が表示されない場合があることを甲乙確認する。
第3項 甲は乙に対し理由を通知し、掲載解除1カ月前に通知することで解除することができる。
____年____月____日
甲 住所 ____________________________
氏名 ____________________________
印
乙 住所 ____________________________
氏名 ____________________________
印